資産は、貸借対照表の借方の「資産の部」に計上され、流動資産、固定資産、繰延資産の3種類に区分される。
流動資産は、通常1年以内に現金化・費用化ができる資産である。現金預金、受取手形、売掛金、棚卸資産、前払費用などの会社の通常の営業取引の過程で生じた資産には、正常営業循環基準が適用され、原則として流動資産に分類される。有価証券や貸付金などについては一年基準が適用され、決算日後1年以内に現金化できるものが流動資産に分類される。流動資産のうち、高い確度で短期間での現金化が見込める資産を当座資産として分類する場合もある。金銭債権の貸倒見積もり額である貸倒引当金は、マイナスの資産として計上し、資産の総額から控除される。
固定資産は、1年以上継続的に保有される資産である。固定資産はさらに、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産に分類される。 有形固定資産とは形を有する資産であり、土地、建物、機械、備品などが含まれる。土地以外の有形固定資産は時間とともに経済的価値が減少していくため、減価償却の処理を行う。各会計期ごとの減価償却額はマイナスの資産として計上され、資産の総額から控除される。 無形固定資産は形を有しないが経済的価値を有する資産であり、のれん代、特許権、商標権、意匠権、著作権、借地権、鉱業権、漁業権などが含まれる。無形固定資産についても減価償却が行われる場合がある。投資その他の資産は、会社の主たる事業には用いられずに長期に保有される資産であり、投資有価証券、長期貸付金などが含まれる。
繰延資産は、合理的な期間損益計算の観点から、ある営業年度の特定の支出をその年度だけの費用とはせずに、貸借対照表上の資産の部に計上し、その後数年度にわたって分割して償却される資産である。ただし、換金できない資産を貸借対照表へ計上することはあくまで例外であるため、繰延資産は商法によって創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費の5つに限定されている。

東北地方太平洋沖地震
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